相続と遺産と法律と

相続人が不明の場合
「相続人が現れない場合は、特別縁故者に対する相続財産の分与が行われたのち、残部は国庫に帰属することになる」らしいです。
確かに、遺言など無く誰に渡すのか判明はしなければ、国のものにするしかないのですかね・・・・。

2011年10月23日 カテゴリー: 相続
2011年7月26日 カテゴリー: 相続

相続とは、人が亡くなったときに、その人の配偶者や子などが遺産(マイナス財産を含む)を引継ぐことです。このとき、亡くなった人のことを、「被相続人」と言い、遺産を引継ぐ人を「相続人」と言います。

2011年1月15日 カテゴリー: 相続

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