相続と遺産と法律と

相続人が不明の場合
「相続人が現れない場合は、特別縁故者に対する相続財産の分与が行われたのち、残部は国庫に帰属することになる」らしいです。
確かに、遺言など無く誰に渡すのか判明はしなければ、国のものにするしかないのですかね・・・・。

2011年10月23日 カテゴリー: 相続

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